資産運用

配当金と税金

資産運用の利益は、キャピタルゲインとインカムゲインがあります。キャピタルゲインは、株式や投資信託等の取得時の価格に対して、売却時の価格が上がっているときの差額です。インカムゲインは、株式や投資信託等を保有していることで、決算期毎に受け取る配当金や分配金です。

キャピタルゲインの税金は、株式等の譲渡所得として、分離課税以外に基本的に選択できませんので、課税方法の選択の面では、工夫の余地がほぼなく、譲渡所得に応じて誰でも同じ納税額になります。特定口座で金融機関が本人に代わって納税するときも、自ら確定申告する時も、分離課税になっている点では同じです。

インカムゲインの税金は、配当所得に対して、3つの課税方式から選んで納税することができます。3つの課税方式とは、①総合課税、②源泉分離課税(申告不要)、③申告分離課税です。配当金を、まず受け取る際は、②が自動的に適用されていますので、何もしなくても、適切に納税が完了していますが、3つの課税方式の中で最小の納税額になっていないことがあります。つまり、他の課税方式にすることで、税金の還付を受けられる可能性があります。①又は③の課税方式を選択するには確定申告が必要です。

どの方式が、最小の納税額になるかは一概には判断できませんが、総収入が少ない人は、①総合課税で申告することで税金の還付が受けられる可能性がありますので、計算してみてはどうでしょうか。

自分で計算するには、国税電子申告・納税システムe-Taxの申告書作成機能を使うことで、計算ミスなく素早くできます。配当所得以外の給与所得、年金(雑所得)等の収入と各種控除のデータを事前に集めた上で、e-Taxの申告書作成機能で、①総合課税と③申告分離課税(株式等の譲渡損失がある場合のみ)の場合で入力し、トータル納税額を比較して、最も有利なものを選択するとよいと思います。配当所得に何も入力しない状態は、②源泉分離課税で納税した状態ですので、①又は③の入力で税額が上がるなら、確定申告せず、終わりするのがよいことになります。

①総合課税を選択したらからと言って、配当所得すべてをこれに統一する必要はありません。国内株式の配当は、配当控除と言う税額控除を受けられますから、この分だけを総合課税にすることも考えられます。

配当所得は、課税方式の選択肢が3つあること、税額控除が受けられる金融商品と受けられない金融商品があることなど、いろいろ工夫の余地がたくさんありますが、最も税金が小さくなる方法を正確に適用できなくても、適用できるのもだけでも、工夫して適用してみることが良いと思います。

配当所得に関して、他に考慮することとして、外国税額控除、住民税の申告を所得税と同じにするか、さらに住民税の申告方法で社会保険料(国民健康保険料等)にも影響する可能性があり、労力と利益を天秤に考えてみても良いと思います。何もしなくても、合法的に納税されていますので、考えることを無理に勧めている訳ではありません。

 2021年12月15日公開